【管理栄養士免許】氏名変更のやり方

管理栄養士 免許 氏名変更

管理栄養士の免許を取得してから、結婚などで姓が変わることもあるでしょう。
最近は姓が変わっても、職場で結婚前の姓で仕事をする方は多いです。

ただし、管理栄養士の免許に関しては本籍地や氏名に変更があった場合、そのタイミングで変更する旨の届け出を出す必要があります。
そこで今回は、管理栄養士になってから氏名変更の際に行う手続きについてご紹介していきましょう。
これから結婚の予定がある、氏名変更を行いたいがどのような手順を踏めば良いのか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

免許変更の手続きが必要なケースとは?

理系

そもそも栄養士・管理栄養士の免許というのは他の免許と異なり更新手続きが存在しません。
例えば運転免許証でも有効期間が存在し3~5年で更新手続きを行う必要があります。

しかし、栄養士・管理栄養士の免許に関しては、一度取得してしまえば更新手続きは不要なのです。
そのためか、結婚や引っ越しなどで姓が変わったり、本籍地が変わったりしても免許の変更手続きを忘れてしまいやすく、うっかり変更せずに続けてしまう場合があります。

更新手続きはなくても姓や本籍地など、免許証の情報と違う情報になった時は必ず変更手続きを済ませるようにしましょう。
なお、変更手続きは氏名や本籍地などが変更されてから30日以内に行わないといけないので、変更されたら早めに手続きを済ませるようにしてください。

氏名変更手続きに必要な書類

では、管理栄養士が氏名変更を行う場合、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか?
まず、氏名変更の手続きを行う際にはいくつか書類などを準備しなくてはなりません。

書類

・管理栄養士名簿訂正・書き換え交付申請書
・変更事項が確認できる戸籍謄本等
・管理栄養士免許証
・申請手数料 収入印紙3,300円分

管理栄養士名簿訂正・書き換え交付申請書は各自治体のホームページからもPDFファイルでダウンロードできますし、保健所の窓口にも用意されているのであらかじめ記載しておくと良いでしょう。

また、変更事項が確認できる戸籍謄本等は発行後から6ヶ月以内のものしか適用されません。
そのため、変更手続きを行う直前や少し前に発行するようにしましょう。

免許証の内容を変更する場合、申請手数料が必要です。
上記にも記載しましたが、収入印紙を用意する必要があるので注意しましょう。

さらに、申請手数料は変更回数に応じて値段が変わってきます。

上記の3,300円というのは1回目の変更にかかる金額です。
変更する場合はその都度手数料が増えていくので気を付けてください。

カレンダー

管理栄養士の免許手続きは、実際に氏名や本籍地が変更されてから30日以内に変更する決まりとなっています。
しかし、30日を過ぎてしまった場合は、上記の書類に加えて「遅延理由書」の提出も必要です。
遅延理由書に関しては各自治体のホームページからダウンロードできるので、もしも遅れてしまった際には準備しておくようにしましょう。

ちなみに、上記は管理栄養士の免許証を変更する際に必要な書類です。

実は、管理栄養士は管理栄養士の免許だけではなく、栄養士の免許も更新しなくてはなりません。
栄養士の免許証の変更手続きを行う場合は、下記の書類を準備してください。

・栄養士名簿訂正・書き換え交付申請書
・変更事項が確認できる戸籍謄本等
・栄養士免許証の原本
・申請手数料 3,200円
・郵便切手530円分またははがき(62円分切手貼付)1枚
・印鑑

管理栄養士と違う点は、栄養士免許証の原本が必要なことです。

申請手数料の支払いに関しては現金もしくは収入印紙になります。
各自治体によって現金なのか収入印紙なのか、事前に確認しておきましょう。

氏名変更手続きの流れ

氏名変更手続きの流れですが、まずは保健所にある栄養士・管理栄養士の免許手続きを行う窓口へ向かいます。

管理栄養士の方は栄養士の変更手続きと同時に管理栄養士の変更手続きも行えます。
あとはその場で申請書を書く、もしくは書いてきていたらそのまま提出して申請手続きは完了です。

自信

書類を用意する手間と時間は少し掛かってしまうものの、申請手続き自体は書類の提出くらいで終わってしまうので、早ければ5分程度で終わらせられるでしょう。

栄養士・管理栄養士の免許変更手続きを行ってから、実際に免許証が交付されるのは、栄養士の場合10日前後、管理栄養士の場合は約2~3ヶ月かかります。
保健所で受け取ることも可能ですが、仕事が忙しくなかなか平日に受け取りに行けないという方は、郵送受取を選択しておくと良いでしょう。

郵送受取の場合、郵便切手530円分が必要となります。
この時、栄養士・管理栄養士の免許証を両方まとめて送ってほしい場合は1枚、別々に送ってほしい場合は2枚切手が必要です。

他にも各自治体によっては、直接窓口で受け取る際には免許証が毀損しないよう、筒やB4サイズの封筒を持参するように呼びかけているところもあります。
大まかな手続きの流れは変わりありませんが、細かい部分で異なる点が見られるため、自分が住んでいる地域のホームページを確認しておいてください。

よく見られる質問

栄養士・管理栄養士の変更手続きに関して、「このようなケースではどうすれば良いのだろうか?」と悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
続いては、そんな方のために変更手続きに関する、よく見られる質問をご紹介していきましょう。

Q1.氏名と本籍地の変更があったのですが、管理栄養士の免許証を訂正する場合、別に栄養士の変更手続きも必要になるでしょうか?

A1.上記でも述べましたが、管理栄養士の免許を変更する場合は栄養士の免許も変更する必要があります。
そのため、両方申請して手続きを行うようにしましょう。

ただし、1つ注意しなくてはならないポイントがあります。
栄養士の変更手続きは『栄養士免許証の交付を受けた都道府県』が窓口になるのですが、管理栄養士の場合『現住所の都道府県』が窓口になります。

それぞれ窓口が異なっているので注意しましょう。
氏名だけが変わって本籍地は変わらないという場合は、現住所の都道府県で問題ありません。

Q2.戸籍謄本に記載されていた従前戸籍の本籍地・氏名と、免許証に書かれている本籍地・氏名が異なっていました。この場合、どうすれば良いのでしょうか?

A2.手続きに必要な戸籍謄本が、免許証の本籍地・氏名と異なっており確認できない場合もあるでしょう。
従前戸籍なら変更する前の本籍地と筆頭主名が書かれているので確認できますが、何度か変更している場合はなぜ変更したのかという経緯を証明できません。

この場合、戸籍謄本に加えて改製原戸籍か除籍簿等も一緒に発行してもらい、これまで変更してきた経緯を確認できるようにしておきましょう。
この手続きに関しても自治体によっては対応が違ってくる場合もあるので注意してください。

Q3.収入印紙は窓口で購入することができますか?

Q3.収入印紙を販売しているのは郵便局などで、保健所では購入できません。
そのため、保健所を訪れる前に必ず購入しておきましょう。

 

管理栄養士の免許で氏名変更の手続きを行う場合、書類の準備が必要となってきますが、手続き自体はそれほど時間がかかるものではありません。
ただし、入籍して氏名が変わってから30日以内に申請しないと遅延理由書を提出しなくてはならないため、入籍後は色々と忙しいかと思いますが、できるだけ早く変更手続きを済ませておくようにしましょう。

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